新着情報

2012.1.04 [お知らせ]

恭賀新年

謹んで新春のご祝詞を申しあげます。
輝かしい年頭にあたり、皆さまのご健康とご多幸をお祈り申しあげます。


さて、昨年末に発表された「今年の漢字」は「絆(きずな)」でした。
この「今年の漢字」ですが、毎年12月12日(漢字の日)に、財団法人日本漢字能力検定協会が
発表していて、1995年(平成7年)から続いているそうです。


そして「今年の漢字」が発表される12月12日は「いい字一字」と読み、毎年「いい字」を
少なくとも「一字」は覚えてほしいという願いが込められているそうです。


皆さまの昨年の漢字は何だったでしょうか?

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2011.12.03 [お知らせ]

自転車と道路交通法

早いもので今年も師走に入りました。仕事や行事などが増え、
何かとあわただしい毎日となりますが休養もしっかり取って、
疲れをためないようにしたいものです。


あわただしい毎日が続くと、疲れなどで注意力が低下することに
よるものなのか、例年12月は他の月に比べ交通事故が多くなって
いるようです。


最近では自転車による事故も増加していて、警察は取り締まりを
強化しています。免許が必要なバイクや自動車と異なり、走行ルールに
ついて学ぶ機会があまりないことと相まって、震災の影響などから、
今年に入って通勤等で自転車を利用する方が急増したことも、
マナー、ルール違反が目立つ一因となっているようです。


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2011.11.01 [お知らせ]

海外にいる外国人を日本で雇うには

食欲の秋です。
インターネットや情報誌などでお店を探して、カフェやレストランめぐりをするのが
趣味という方もいらっしゃることでしょう。評判の良いお店の中には、
本場インドから呼び寄せたインド人シェフが作るカレー料理の店などというところも
ありますね。


ところで、海外から外国人を招いて日本で働いてもらうためにはどうすればよいのでしょうか。
外国人が適法に日本に入国し、上陸するための要件は次の通りです。


 (1) 有効な旅券(パスポート)で、日本国領事官等の査証(ビザ)を受けたものを所持していること


 (2) 申請にかかる活動(日本で行おうとする活動)が虚偽のものでないこと


 (3) 申請にかかる活動(日本で行おうとする活動)が入管法に定める在留資格の
いずれかに該当すること。
(上陸審査基準の適用のある在留資格についてはその基準に適合すること)


 (4) 滞在予定期間が在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること


 (5) 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと


(6) 上陸申請時に指紋、写真等の個人識別情報を提供すること 

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2011.10.02 [お知らせ]

茅ヶ崎市での行政書士会無料相談会

毎回ご好評をいただいております
神奈川県行政書士会 湘南支部 が主催する
行政書士による街頭無料相談会を茅ヶ崎にて行います。


◆ 日時 : 平成23年10月15日(土) 14:00〜16:00


◆ 場所 : 茅ヶ崎市民ギャラリー 会議室
       (エメロード入口の長谷川書店うえ)


◆ ご相談内容 :
相続 ・ 遺言 ・ 成年後見 ・ 離婚 ・ 
事業の開始や許可 ・ 会社設立 ・ 内容証明 ・ 
不動産関係 ・ 外国人の入国や帰化 
など法律に関連したご相談


※ ご予約は不要です。当日、直接会場へお越しください。
※ ご相談料はいただきません。(無料)
※ ご相談者のお名前・ご住所・電話番号・年齢等の個人情報はお伺い致しません。


毎回、多くの皆様にご利用いただいております。
何かお困りのことがございましたら、この機会に私たち行政書士に
ぜひご相談ください。



※画像をクリックするとPDFで見ることができます。

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2011.10.01 [お知らせ]

公園でイベント等を行いたいときには

早くも10月に入り、今年も4分の3が過ぎ、残すところ今月を含め
あと3ケ月となりました。


10月と言えば、「体育の日」というイメージですが、実は、
あまり知られていないかもしれませんが、「鉄道の日」という記念日が
10月14日にあります。


1872年10月14日に、新橋駅と横浜駅(現在の桜木町駅)とを結んだ
日本初の鉄道が開業した事を記念したもので、1922年に「鉄道記念日」として
制定されました。


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